大判例

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東京高等裁判所 昭和51年(う)979号 判決

被告人 山田油

〔抄 録〕

職業安定法二五条の二によれば、職業安定所は同法条により学校に対して所定の事項につき協力を求めることができるのであるから、これに対応する学校側の協力を法は当然予定しているものと解すべきであり、これを所論のように文部省系統の法規に学校側の協力義務として明定されていないからといって、ただちに学校側に法律上の協力義務がないと断定することはできないし、少なくとも、学校長による職業安定所への右の協力を単なる事実上のサービスにすぎないなどとみるのは相当ではなく、中学終了生徒の進路の一つの就職問題が適正かつ健全であることが中学教育とその現場の最高責任者である学校長にとって重要な事柄であることから考えても、この協力は、やはり、右法条にもとずいた学校長の職務というべきであり、学校長には法律上これを行なう職務権限があると解すべきである。

(小松 山崎 佐野)

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